【体験談】要注意!知らないとやってしまいがちなハンドメイドの著作権侵害とは

先日、会社の先輩のお宅に訪問をさせて頂く機会がありました。

手芸が趣味の先輩のお宅は先輩の作品でいっぱいです。

部屋の隅や本棚などにかわいいお人形たちが飾られています。

玄関にある猫の人形をじーっと見ていると

「気に入ったなら、差し上げますよ。」と言って下さいました。

趣味で作るのはいいのだけど、作品が溜まってしまうので友人などに配っているそうです。

最近は作品作りをセーブしているのだとか。

ならばと最近はハンドメイド作品を素人でも販売できるアプリがある事を伝えると「ダメなの。」と言われてしまいました。

先輩はいつもハンドメイドの本を参考に作っているのですが販売をすると著作権の侵害になってしまうそうです。

目次

著作権とはなんでしょうか

良く聞くテレビや雑誌などで目にする事の多い著作権ですが、正確にはどのようなものか分かりますでしょうか。

著作権は、著作者に与えられる権利です。

著作者とは、文書、音楽、絵画などを作成した人の事を言います。

小学生だって作文を書いたり絵を描いたりします。

ですので、例えば夏休みの宿題で書いた絵にも著作権は与えられます。

あなたがブログを書いているのであれば、ブログの文書に著作権が与えられています。

写真も一緒に載せているのであれば当然、写真にも著作権は与えられます。

著作権のあるものを個人的に楽しむのは問題ありません。

音楽を購入して、いろいろな機器で楽しんでもよいのはこの為です。

ただし、販売目的にダビングをしたりインターネットで使用してしまうと著作権侵害となってしまいます。

私的ではなく他社と共有するために使用した場合は著作権のあるものを著作者以外の人が無断で使用してはいけません。

ブログに使用する写真を他のネット上にあるものからコピーして使用してしまった場合は著作権侵害になってしまいます。

ブログはいろいろな人が見ますので私的使用にはなりません。

どうしても写真をネット上で探して使用したい場合は著作権フリーの写真を使用しましょう。

著作者は著作権のある物の使用に対して使用料を請求する権利があります。

ですので、使用料の支払いを必要とする写真を無断で使用してしまった場合は著作権侵害として訴える事も出来てしまいます。

では、ハンドメイド作品における 著作権侵害をしてしまう状況とはどのようなものがあるのでしょうか。

キャラクター、既製品のまね、ハンドメイドの本のまねは絶対にダメ

キャラクターにはすべて著作権があります。

キティーちゃんにも、ゆるキャラにも。 誰かが、ブログにアップしていたイラストにも。

フェルトで人気のキャラクターを作ったら売れるかもしれませんが著作権侵害になってしまいます。

よく通園用におかあさんがキャラクターの絵の入った生地で通園バックや給食袋を作ったりします。

自分の子供やプレゼントとして作るのは問題ありませんがその通園バックや給食袋は販売してはいけません。

既製品のまねもだめです。

色を変えただけ、ちょっとだけ形を変えただけでも既製品のまねをしたとみなされてしまいます。

同じような理由で、作成キットを組み立てて、そのまま売る事もしてはいけません。

作成キットでなくても手芸屋さんによく置いてある作り方を見て、その通りつくったものもダメです。

参考にする人も多いと思いますがハンドメイドの本をみて作成した作品も販売してはいけません。

ただし、ハンドメイドの本に載っているテクニックなどを参考にオリジナル作品を作成する事は問題ありません。

作品を作る際は、完全オリジナルになるように注意をする必要があります。

どうしても、趣味で作品作りを始める際は本や誰かの作り型を真似たり形を真似たりするものです。

趣味なら問題ありませんが一歩進んで商品作りとなるとハードルが上がってしまうのはこの為ですね。

市販されている生地やパーツも要注意

柄の入った生地やかわいい飾りのついたパーツは手芸店で多く販売しています。

キャラクターの絵が入っていなければ大丈夫と購入して作成して販売した場合でも著作権侵害に当たる場合があるので注意が必要です。

生地やパーツには著作権とはちがいますが商標登録をされているものがあります。

ですので商標登録がされているものは販売用に使用する事ができません。

商標登録はその物が他の商品と区別するためにされています。

つまり、その商標登録をされたものを販売していいのは商標登録をした会社や個人だけです。

「鬼滅の刃」の着物の柄ですが、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の柄が商標登録されました。

竃炭治郎の市松模様は一般的な和柄として商標登録はされていません。

なので、冨岡義勇の生地はダメで竃炭治郎の生地は大丈夫となります。

大きい花柄が特徴的なマリメッコも商標登録されています。

北欧風でとても素敵なデザインの生地ですが販売目的で使用する事はできません。

生地の二次加工での使用禁止はマリメッコのホームページにも記載されていますので注意が必要です。

市販の生地やパーツであってもそれらを使用して販売してよいか慎重にならなくてはいけません。

メーカーのホームページにその旨の記載がある場合は良いですがない場合は問い合わせをして確認を取る必要があるでしょう。

著作権に注意してハンドメイド作品を売りましょう

趣味でハンドメイドをしていて自分の作品が販売できたらいいなと思う事はよくあると思います。

家族の評判がよかったり、友人や知人から「私にも作って」と頼まれるともしかしたら、ネットで売る事が出来るかもしれないと思いますね。

昔と違って、インターネットが普及したおかげで簡単にハンドメイド作品を売る場ができました。

携帯のアプリを使用すればパソコンがなくても販売する事が出来てしまいます。

しかし、手作りの物なら何でも販売出来るがと言うとそうではありません。

今回、取り上げた著作権はハンドメイド作品においても考慮しなくてはいけないと初めて知った人もいるのではないでしょうか。

ただ、完全オリジナルのキャラクターのぬいぐるみが売れたりアクセサリーが売れるととても嬉しいですよね。

もしも、販売を見据えて作品作りをする場合は著作権侵害にならないか考えながら作品作りを楽しみましょう。

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