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副業転売自体に違法性は無いが、ルール違反や誤解はある
副業において転売というジャンルはかなりイメージで損をしています。
今はせどりと仕事内容は同じです。安く仕入れて高く売るビジネスの基本をそのまま実践し、手堅く早い成果をもたらす人気副業の1つであり、ブログなどにはない強みも沢山あります。
グレーなイメージですが転売に違法性などはなく、それ自体は実に健全なビジネスといって間違いないのですが…
悪いイメージが生まれる程度には危険が潜む副業でもあります。転売の違法性ではなく、転売という業界自体に違法事案が多いのです。
今回は副業転売をする上で、注意しておくべき身近な危険と、一部誤解について書いていきます。
※転売の手堅さや適正的な部分はこちらの記事に書いてあります。せどりとありますが転売と仕事は変わりません。
副業における転売とは?違法性、健全性、グレーゾーンの解説
転売の副業というのは普通の販売とは大きく異なり、商品をどう売っていくかではなく、売れる商品を見つけ出すというところを仕事とします。
需用を生み出して集めた人に売っていくという方法が使えない代わりに、売れるものをピンポイントで狙いますから、堅実性と即効性を併せ持つ副業向きな性質を持つわけです。
そんな転売の「仕入れて売る」ことに関しての違法性は一切ありません。安く買い高く売るというのは多くの販売業がやっているように、そこ自体に口が挟まることはないのです。
自分の買った物ですから何をしようと自由なのですが…
これを完全に自由にしてしまうと色々な問題が発生します。それを防ぐために古物商許可や、取り扱い禁止物品、そして市場ごとの表記のルールなどが設けられているわけです。
しかし転売ビジネスは、転売自体の違法性の無さを免罪符にかなり荒れている業界でもあります。健全性に欠けた状態が通常だと思われている節があり、手法の中にはグレーを通り越して完全に黒というものも存在します。
判りやすいものは良いのですが、そうでないものが問題です。
副業転売の違法な取引と知らずの違反
副業における転売の立ち位置というのは難しい位置にあり、誰でも違法な転売行為に手を染めることが出来てしまうという危険性を持っています。普通に違法な出品ができる状況です。
何が違法かという部分は流石にはっきりしています。許可の未所持、偽造品や盗品の販売、禁止物品の販売など、別の法律に引っかかるようなものは違法な転売であり、こういった黒な部分には手を触れないのが大前提です。
しかし触れるつもりが無くても触れる可能性が常に存在するのが転売ビジネスの闇でもあります。誰でも商品を流せるという状況と、転売という性質が合わさると、知らずのうちに違法転売に手を染めていた…といったことが普通に起こり得るのです。
副業転売者がやってしまいがちな違法転売のパターン
副業での転売で多くの人が知らずのうちに染めている違法行為の多くが未許可の販売と盗品や偽造品、海賊商品等の禁止物品の転売です。
判り易いと思うかも知れませんが、実はなかなか難しい問題になっています。うっかりでやってしまう人は決して少なくはないのです。
未許可の販売 古物商許可を得ていない
これは後述しますが、不用品売買と転売ビジネスの明確な境目が存在しないので、最初から絶対必要では無く、それぞれのサービスの感触などを確かめて転売ビジネスを始めるかどうかの判断する程度の猶予があります。
あくまでも猶予なので、副業で転売することになるなら直ぐ取得することにはなるのですが、解釈次第でこれを取得しない人が居ます。
これは取得しなくても問題ないだろうと考える人がいるという話ではありません。
古物商許可は盗品売買等の不正取引を防止するために、中古品で商売をするための許可になります。つまり所謂「新品せどり」のような形なら中古品を転売していないから必要ないと考える人達が存在するんですね。これ、かなりグレーです。
多くの販路で状態が未開封や未使用であれば新品で出品できる事もあって、かなり誤解されやすくなっていますが、業者を1つ挟んだ時点で扱いとしては中古品になります。未使用の中古品なのです。
メーカーなどから直接仕入れる「上流仕入れ」以外は全部中古なのです。アマゾンはここに明確に線を引きましたが、他はあやふやのままだったりします。
一応表記ルールで問題になっていなければ表面化しませんが、何らかの形で許可証が必要になったとき普通に闇商人の扱いになります。古物営業法の違反は刑事事件になる場合があり、かなり危険と言えるでしょう。
ただし後述しますがこの新品と中古に関しては法の部分で解釈の余地有りとなっています。白と判断できるような部分もあるのですが、確実なのは許可を取っておくことです。
違法転売 偽造品、海賊商品の転売
自分が転売したものが違法だったというパターンです。
これは分かりやすい偽造ブランドの商品なら良いのですが、当然分からないように販売していますし、そういったものは絶妙な線で安く売られているのでつい手を伸ばしてしまいがちです。
また、そういった商品は問題になったときに言い訳が聞くように「嘘はついていない」という表記の仕方をして誤魔化すのですが(これも普通に黒です)、なかにはそのまま正規品だと断言し、いかにもな証拠もつけるという極めて悪質な出品者が居ます。
完全に詐欺なのですが、それだけ堂々としていると逆に目が曇らされることになります。
この手の商品は確実に売るために明らかな相場違いだったりするのでまだ分かりやすい部類なのですが、ブランドではなく単純に需用が突出しているものの海賊製品はかなり見分けにくいです。
実際に逮捕者も出ましたが、人気アニメのキャラクターをプリントした衣類やグッズを未許可で製造して売っているといった商標、著作権に違反した商品です。
完成度がかなり高いものもありつい正規品かと思ってしまうのですが、完全に真っ黒な違法物品になります。キャラ物やトレンド品は転売副業では稼ぎやすいといわれる商品ですから必然的に手を出しやすくなります。
合法だが健全性に欠ける転売副業
所謂「転売ヤー」としての悪いイメージの元凶とも言える個数限定品や時間限定品などを転売の商品とする行為ですが、これは合法になります。
買占めや、「1人1つまで」などの店側の条件を無視しない限りは、一切の違法性のないクリーンな転売ということになります。非常に固い利益を生みだす商品であり、転売ビジネスにおいて目をつけないほうがおかしいといえる鉄板商品なのですが…
これは大変健全性に欠ける転売であり、恐らく規制しようと思えばいつでも規制できます。
既にチケットの高額転売が、個人企業問わず違法になっているのは周知でありますが、この限定品転売は、「確実に即効でプレミアが付く商品」という点でチケットとかなり似通った商品です。
そこで完結している取引の場に余計な介入をして利益を上げ、別の人間に何らかの不利益を生じさせる可能性…「フェアな取引を妨害している」という見方が出来てしまうのはかなりギリギリと言えます。購入の機会を奪っているわけです。
ブランドイメージの失墜などにねじ込まれる可能性もありますし、商売系の法律というのは不正の防止だけではなく、健全な取引という部分を常に念頭においていますから、こういった転売は「とりあえず今は生かされている」という意識を持っておく必要があります。
副業転売の古物商許可と「猶予」の期間
さて、転売ビジネスを副業にするにあたって忘れてはならないのが古物商許可です。
上の新品であれば必要ないという認識はかなり危険であり、そもそも法令上の新品はかなり入手難易度が高いです。新品だとされているものの殆どが新品ではありません。基本的には買ったら中古です。
つまり転売副業には例外なく必要になるのですが、どこからが古物商取引なのかという線引きがないのもまた事実になります。
こういった遊びの部分は販売系だけではなく多くのルールに存在するのですが、転売も同様で、買ったものを売るだけでは「気に入らなかったから売った」という言い訳が立ちます。
誤解しないで欲しいのですが、これは許可証が無くても何とかなるという話ではなく、転売で副業をしていく判断になる程度の期間であれば、許可申請代金1万9千円という費用を掛けずとも問題にはならないはずだという話です。
多くの副業に言える事ですが、触って見なければ見えない部分があります。転売なら各サービスの使い心地や、実際の流れの確認、リサーチなどの作業時間の確認等ですね。
ここの確認をする程度の期間であれば、商品を考えることで古物商許可が無くても転売が出来る猶予があります。古物商許可の矛盾に関係があります。
新品せどりになぜ古物商許可が要らないと言われるのか
古物を扱う法律…古物営業法の中古品の定義はざっくり言うと「自分で使うか誰かが使う目的で購入したもの」になります。これは消費物や原材料品などの明確に古物に当てはまらない物品以外は、どこかで買ったらその時点でもう古物という扱いになります。
そして古物営業法の中古品売買に関する定義は、そのまま「古物の売買や交換」です。許可がないと違法となりますが、「売買」ですから「単純に不用品を売る事」に関しては規制しないような書き方をされています。
これを見るとあらゆる転売取引は完全に古物商許可が必要になりそうなのですが、これは意図的なものなのか、かなり曖昧なんですね。
古物の売買には許可が必要なのですが、新品のものを買ってはじめてその商品は古物になります。
つまり細かく見ていった場合、「新品を買って古物が生まれ、その古物を売っている」ということになり、「売買」ではなく単純に自分の古物を売っているだけという事実だけが残るのです。「買」がないのです。
完全に営利目的で中古品を取引しているのに、実際は単純な不用品処分と変わらないルートになっているのです。これはグレーゾーンというよりは白黒内包されていると言うべき形と言えるでしょう。
どちらにも転びうるのですが、違法性を問うには、100%言い逃れできない「営利目的だと断言だけの根拠」が必要になり、それまでは一切が「不明」です。
新品だけに絞って転売していても、古物を売っているので違法にねじ込まれるリスクは出てくるのですが、短い期間であれば古物営業法的には不用品処分との違いが出ないのです。
なので感触のチェック程度なら新品を仕入れる形で体験し、続けるか辞めるかの判断を古物商許可証無しですることが出来るということになります。
転売の時代の終わり?非対面取引本人確認の誤解
転売の違法性についての問題で特別大きいのはネットを使った仕入れの違法性です。
転売業界で相当のインパクトを生んだ違法問題になります。内容はシンプルで、非対面取引をする場合は相手がクリーンかどうかの正確な本人確認が必要というものです。
これは警視庁のホームページで大きく張り出され、具体的な例も提示されましたが、その方法はいずれも個人の転売副業者ではとても不可能なものばかりで、ネットを使った仕入れの終焉という解釈がされても仕方のないものでした。
・免許証などのコピーでは不足
・1万円未満でも18歳未満からの買取ではないことを確認
・法人相手でも年齢確認が必要
・オークションサイト、フリマアプリでも1万円以上の古物の取引は身分確認が必要非対面取引における確認の方法(警視庁ホームページ)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
ですがこれは大きな誤解があります。確かにいくつかの仕入れは実質不可能になったのですが、完全にネットでの仕入れが不可能になったわけではありません。
何を目的とする法律なのか 大手サイトには必要ない?
これは警視庁の書き方が非常に意地悪といいますか…抑止を狙ったんでしょうね。
本質を考えれば引っかかるのですが、古物営業法というのは「違法な取引が行われないようにして購入者を守る」、「違法な取引があった場合に追跡できるようにする」という2つの側面から成り立っています。
そのための本人確認であり、ちゃんと追えるようにしておいて欲しいからこそのルールです。そこが何らかの形で達成できている…不正防止と追跡が出来る状態になっていれば問題ないのです。
例えばメルカリなどのフリマアプリでも今は本人確認が義務付けられており、何らかのトラブルが発生すれば警察はメルカリから追えます。
個人売買ではありますが、実際はメルカリが間に入っているので完全に個人間の非対面取引ではないということです。テーブルに着いた時点で本人確認は終わっているのです。
これに関しては実際に警察に確認した人が何人か存在し、警察の見解としても「本人確認がしっかり行われていればわざわざ取引の度に難しい本人確認をする必要はない」と明言しています。
ただしこれは間にちゃんと挟まっていることが条件であり、SNSや掲示板などを使った完全な個人同士の取引になると未確認は違法になります。こういった面でも、限定品転売は危うい部分がありますね。
副業転売は健全!悪い印象をぬぐえないなら別の選択も考える?
副業で転売ビジネスを始める場合に特に気にして欲しい部分を書きましたが、こういった危険な部分は避けることが出来ますし、転売は堅実性と即効性を併せ持つ副業の王道ですから挑戦する価値は十分にあります。
ビジネスですからどんな業種も禁止事項というものは存在します。健全性の部分でも、業種次第で大小異なりますが、商売という時点で完全に健全なものはありません。転売はだれでも参入できて荒れやすい故にイメージが悪いだけなのです。
それでも危険性への不安や悪い印象がぬぐえないのであれば、転売は保留にして別の副業に挑戦するという選択肢もあります。ブログやYouTubeあたりは稼ぎも大きいですね。
どんな副業にも言える事ですが、稼ごうと思うならある程度は真っ直ぐ走り抜ける必要があり、そこに不安や疑念があれば難しくなります。
いけると思えばそのまま踏み出せばよいですし、そうでないなら現時点では手を出すべきではないんですね。どこかで詰まってしまいます。
この記事は非健全なネガティブ部分にフォーカスしましたが、稼いでいる人も多く、面白さを見出して、楽しく転売を副業にしている人も沢山居る健全な副業です。
見えにくい商品を必要な人の目に映る所に掘り返すという見方であれば、すこしはイメージが払拭できるでしょうか?
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